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加給年金ともらえる条件について

年金のいわば家族手当とも言える加給年金

年金制度には、基本となる年金支給の他にいろいろな付加的な制度があります。
その一つがこの加給年金です。
加給年金とは、分かりやすく考えると年金制度における家族手当と言って良いでしょう。

年金が支払われる年齢になっても養うべき家族がいる場合、その家族分の生計を維持することは簡単ではないため、特別加算としてこの制度があるのです。
そのため、この制度は本人が関係する手当というよりは、むしろその家族に関係する手当となっているのです。
特に、被保険者よりも若い配偶者がいる場合は、まだその人自身が年金を受けていない可能性が高いため、その分を支給するという形になっています。

加給年金の支給条件と支給額の目安は?

加給年金をもらうにあたってはいくつかの条件があります。
まず、これは厚生年金分に関わるものですので、基礎年金だけの加入ではもらうことはできません。
厚生年金に加入して20年以上が経っているというのが一つ目の条件です。

そして、厚生年金を受給することができるようになった段階で、その配偶者が65歳未満であること、または18歳以下の子どもがいることとなっています。
つまり、年下の配偶者がいる場合、18歳以下の子どもがいる場合にのみ適用されるもので、規定の年齢を超えると自動的にこの制度は適用外となります。

支給額は、配偶者の場合は22万円超の支給となっていて、子どもも一人目と2人目が22万円超、3人目以降は8万円弱の支給となります。
年度によって若干この額は変わってきますので、その都度確認するようにしましょう。
また、配偶者加給年金の場合は、配偶者の生年月日によっても上乗せがありますので、実質的にはもう少し高くなるケースが多くなっています。

配偶者控除などとは異なる基準で支給されるので安心

配偶者のための控除や支給の制度では、配偶者の所得によって制度が適用されないことが多くなります。
たとえば、所得税の配偶者控除などでは103万円や130万円の壁があります。

しかし、この加給年金では、年収850万円以上とならないということが条件となっていますので、何らかの仕事をしているとしても、多くの場合加算対象となります。
所得税などの配偶者控除などよりもかなり緩めの基準となっていますので、そほど心配することなく仕事を今まで通りすることができます。

厚生年金に20年以上加入しているということや、配偶者が65歳未満であるということで、年数における制限はありますが、多くの家庭で支給が可能となる制度ですのでぜひ覚えておきたいものです。
また、知らずにこの制度を受けていて、配偶者が65歳に達した時に急に年金支給額が下がったと思ったら、この制度の適用が外れたからということもありますので、事情を知っておくのに役立ちます。