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高年齢者無期雇用転換コースについて

雇用を安定させる目的を持つ高年齢者無期雇用転換コース

高年齢者無期雇用転換コースは、独立行政法人が運用していた制度で、中高年労働者の雇用を安定させるという目的を持っています。
具体的には、50歳以上で定年に至っていない人が対象となるもので、有期雇用契約のもとで働いている人に、無期雇用契約を提示してその契約に転換することによって助成金が支払われるというものです。

この年代の労働者、特に有期雇用の場合は雇用がかなり不安定になってしまって、定年前に雇い止めが生じることも少なくありません。
そのため、この雇い止めを防止するための、無期雇用契約に転換することによって、中高年労働者が安心して仕事を続けられるようになるという大きなメリットがあります。
労働者としても事業者としても、安定した労働力が持てること、仕事に集中できることなどの利点があり、大きな恩恵を与えることにになります。

高年齢者無期雇用転換コースを適用する条件とは?

この制度を適用するにあたっては、具体的にどのように無期労働者を有期雇用として転換するかの計画書を提出することが求められます。
その後、その計画の認定を受けたら、計画を実行して無期雇用契約に転換していくことになります。

この新たな無期雇用契約労働者が何人いるかによって、助成金が支払われるという仕組みになっていて、1人あたり50万円が支給されます。
1年あたり最大で10人分、つまり500万円までの支給ができることになっていますので、事業者への大きな助けとなります。

ただし、ハローワークなどでも同様のシステムを持っていて、ほぼ同じ条件を満たすことによって助成金の支払いなどの制度もあります。
もし、こうした制度をすでに適用しているのであれば、高年齢者無期雇用転換コースの適用はできず、どちらか一つだけの適用となります。
そのため、どの制度を適用した方が事業所や労働者にとって優れているのかを比較して決めることが重要となります。

現在は新規申し込みを受け付けていない

高年齢者無期雇用転換コースは、現在その申請を閉じています。
平成29年3月31日をもって、この助成制度は終了しているからです。
ただし、この期間前に改善計画に関する書類を提出して認定を受けている場合は、経過措置として助成金を受け取ることができます。

現在はこの制度の適用はありませんが、似たような制度が同じ独立行政法人でもありますし、公的な制度もあります。
労働者の雇用安定のための具体的な制度が多くありますので、チェックして利用してみることができます。
自治体の高齢者業務関連の窓口で相談して、事業所向けの助成制度に関する詳細な情報を得ることもできます。