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年金生活者支援給付金について

低所得者層への支援を目的とした年金生活者支援給付金

高齢者などの生活を支えるという目的を持つ年金制度ですが、企業勤めをしてきた厚生年金に入っていた人と、個人事業者や非正規雇用を続けてきた人との差はかなり大きなものがあります。
また、年金保険料を支払うことができず、免除申請を出してきた人、もしくはそのまま支払いをしないだけにしてきた人の場合も、かなり年金支給額が下がってしまいます。
そのため、同じ年金を受給している人の中でも、支給額の面では差が大きく、いわゆる低所得として見なされることもあります。

こうした低所得の年金受給者を支援する目的で始められるのが、この年金生活者支援給付金です。
年金の支給額が低い人、年金以外に収入源がない人などが対象となると見られていて、経済的に厳しい高齢者の生活を支えることができるにすると期待されています。
現段階では詳しい内容は公表されておらず、いつから支給がなされるのかも分からない状況ですので、これからの発表を待つことになります。

通常の年金に加算される形で支払われる

この年金生活者支援給付金は、あくまで通常の公的年金にプラスされる形で支払いがなされることになります。
そのため、支給は2か月に一回、2月、4月、6月、8月、10月、12月に分けてなされるとなっています。

支給額は、それぞれの所得層や年金の支給額によって変動すると見られていて、まだはっきりとは決まっていない状態です。
ただし、見通しとしては毎月5,000円くらいの支給になると考えられていて、年金支給と同時に2か月に一回10,000円程度が加算される形になると見て良いでしょう。
この年金生活者支援給付金によって、加算されない通常支給の人たちとの逆転現象が生じないように、細かく支給対象金額と支給額が検討されることになります。

あくまで年金受給者への制度なので年金支払いがないといけない

この年金生活者支援給付金は、国民年金の別枠というよりは、あくまで国民年金に加算するという形でなされます。
そのため、年金保険料の未納が続いていたなどの理由で年金受給がなされない場合は、ベースとなるものがありませんので、この年金生活者支援給付金の支払いもなくなってしまうことになります。
少しでも低所得者への支援をするという政府の方針ではありますが、やはり最低限の年金料支払いをしている人のみを対象とする条件は付いています。

こうしたことからも、必ず年金保険料の支払いはするということは忘れないようにしましょう。
もし経済上の理由などから年金を払えないとしても、減免制度や免除制度がありますので、必ずこれらの申請をして制度を利用するようにしましょう。
同じ、年金を支払わないということでも、免除申請をしている場合と、せずに単に支払いをしないということで大きな違いが出てきてしまうのです。