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65歳超継続雇用促進コースについて

65歳超継続雇用促進コースの目的とは?

65歳超継続雇用促進コースとは、会社が社員の定年を65歳以上に引き上げた場合に助成金を支払うという制度です。
60歳を超えた人材が企業で安心して働き続けられる環境を作ることによって、労働人口を確保することができるというメリットを持っています。
また、働く人にとっても、60歳を過ぎたとしても非常勤などの不安定な雇用ではなく、正社員として働き続けることができるので、長く安心感を持って仕事ができるという利点があります。

さらに事業者にとってもこの制度にはメリットがあります。
実務経験を豊富に持ち、安定した能力を発揮してくれる人材を確保できるという点です。
公的な助成金がありますので、こうした人材を相対的に低コストで確保できるため効率の良い人事ができるというメリットが生まれるのです。

助成を受ける条件の概要

65歳超継続雇用促進コースでは、いくつかの受給要件が決まっています。
第一に、労働規約などのはっきりと明文化された規約の中で、65歳以上に定年を引き上げること、もしくは定年制を廃止するという条項を設けることです。

そして、この規約についての改正を弁護士などの専門家に依頼していること、もしくは制度締結に関する相談を専門コンサルタントにしていることなどがあります。
こうして、定年引上げが口だけのものではなく、法的に定められたものであることを公にすることが条件となります。

さらに、実際の職場環境においても改善をすることが求められています。
高齢者向けに職域を広げることや、設備施設などの環境を改善して働きやすいようにすることなどが条件となります。
また、給料システムの改善や勤務時間をフレキシブルにするなど、高齢者が働きやすいシステムを整えるということも該当します。

制度適用によって得らえる助成金

この制度は、実際に65歳以上の人が勤務している人数や、その定年引上げの年齢によって助成金の額が決定されるという特徴を持っています。
働いている65歳以上の人が多ければ多いほど、定年の年齢が高いほど助成金が高くなるというわけです。

具体的には、60歳から65歳まで定年を引き上げ、その枠で1人から2人が働いている場合、15万円が支給されます。
同じ引き上げ年数でも10人以上が働いている場合は、150万円が支給されることになります。
一方で、66歳以上に定年を引き上げた場合は、1人から2人の勤務で20万円の支給となります。

制度適用のためには、独立行政法人である支援機構の高齢・障害者業務課など、担当する課に行って申請をすることになります。
それぞれの自治体でさらなる付加的な助成をしているケースもありますので、同時に確認してみましょう。